障害年金の受給金額について
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【1級】 972,250円 + 子の加算
【2級】 777,800円 + 子の加算
子の加算
1人目・2人目の子 1人につき 223,800円(年額)
3人目以降の子 1人につき 74,600円(年額)
加算の対象となる子
18歳の年度末(3月31日)までの子
20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
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【1級】 972,250円 + 子の加算
【2級】 777,800円 + 子の加算
子の加算
1人目・2人目の子 1人につき 223,800円(年額)
3人目以降の子 1人につき 74,600円(年額)
加算の対象となる子
18歳の年度末(3月31日)までの子
20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
【1級】 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 + 障害基礎年金
【2級】 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 + 障害基礎年金
【3級】 報酬比例の年金額(最低保障額 583,400円)
【障害手当金】 報酬比例の年金額 × 2.0(物価スライドはありません)
※1,166,800円に満たないときは、1,166,800円です。
配偶者の加給年金額 223,800円(年額)
対象となる配偶者は、65歳未満であることと一定の年収要件があります。また、年金加入期間20年以上の老齢年金または障害年金が受けられる間は、支給停止となります。
(平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数 )
【平均標準報酬月額】
平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除した額です
【平均標準報酬額】
平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の被保険者期間の月数で除した額(賞与を含めた平均月収)です。
【その他】
被保険者期間が、300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算されます。
また障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎となりません。
福岡県全域
(福岡市、糸島市、春日市、大野城市、那珂川市、志免町、粕屋町、新宮町、古賀市、筑紫野市、福津市、宗像市、小郡市、朝倉市、久留米市など)
佐賀県
(佐賀市、鳥栖市、神埼市、みやき町、基山町など)、他九州対応
経験豊富な社会保険労務士が直接対応致します。
お気軽にお問い合わせください。
福岡・佐賀障害年金サポートセンター
(福岡労務経営管理事務所 内)
代表社会保険労務士
上津原 仁(うえつはら じん)
〒812-0053
福岡県福岡市東区箱崎6丁目12-47-301
℡092-516-7241