糖尿病性の腎不全で人工透析を始められた方よりご相談をいただきました。
障害年金に該当しそうなケースと判断
初診日証明が取れないと障害年金は原則として請求できないという点をご説明したうえで、ご相談者様のお話を伺いました。
今回ご相談に来られた方の場合、体調不良を感じ、初めて病院にかかられた日を含め、病院名や受診された日をご自身の手帳に記載されており、症状の進行状況や現在の体調面、就労に対する影響なども明確でしたので、障害年金の受給ケースになりうるとの判断のもと、ご相談者様のサポートをさせて頂くことになりました。
人工透析の場合、治療期間が長いケースが多く、人によっては初診日から数十年経っているケースが多いため、複数の病院を診察していたり、「病院側でカルテが廃棄されてしまっていた」「病院の廃院によって確認が取れない」などのケースもございます。
こうした場合、初診日証明が取れないケースが多いため、糖尿病の症状が現われた時期や今までの通院歴などを整理する必要があります。
受任から申請までに行ったこと
今回のご相談者様の場合、手帳に初診日を含め、明確な記録を残されており、これまで通院した病院に問い合わせたところカルテも保管されており、初診日の証明や現在の症状などを医師に証明して頂けました。
これは時々見受けられるケースですが、診断書での必要事項記載漏れは結構あるため、今回のケースであれば、人工透析施行中の記載があるのか(他の症状の場合はそれらの症状に沿った記載があるのか)、必ず確認が必要です。
結果
無事、障害基礎年金2級が認められました。
上記でも記載した通り、人工透析は、治療期間が長いケースも多く、初診日の証明が難しい場合もございます。
また、病歴・就労状況等申立書などの記載内容によっては、障害年金の審査を行う行政側へ症状に対する誤解を与えるケースも見受けられます。
人工透析の請求は、他の障害年金受給ケースと比較しても、各種証明や整理に時間を要するケースもあり、当センターでは特に当事務所を含め、お近くの専門家への相談をお勧めしております。
当事務所では
福岡・佐賀障害年金サポートセンターでは、福岡市東区箱崎を拠点に、福岡市や近隣の糟屋郡、大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、宗像市、福津市、久留米市といった福岡県内はもちろん。
佐賀県鳥栖市や佐賀市などの佐賀県にお住いのお客様まで、相談料無料で障害年金申請のサポートをさせて頂いております。
人工透析をされている方は障害年金の受給ケースになり得る場合も多く、しかし実情では申請をされている方はあまり多くない現状もございます。
治療に伴い、就労もままならない方も多く、障害年金を受給する事で、生活面の不安を少しでも減らし、治療に専念できるケースもございますので、まずはお気軽に福岡・佐賀障害年金サポートセンターまでご相談ください。