福岡・佐賀障害年金サポートセンターでは、福岡県や佐賀県で障害年金の申請や受給について、無料でご相談を承っております。

糟屋郡で膠原病で障害年金を申請する際に

福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、膠原病の方から障害年金受給に向けたご相談を多くいただいております。

そこで参考までに、膠原病で障害年金を申請する際のポイントなどをご紹介いたします。

膠原病とは?

膠原病とは、ひとつの病気の名前ではなく、共通の特徴をもつ下記に示した複数の病気の総称です。

・ベーチェット病
・全身性エリテマトーデス
・全身性強皮症
・皮膚筋炎/多発性筋炎
・結節性多発動脈炎
・顕微鏡的多発血管炎
・高安動脈炎
・悪性関節リウマチ
・多発血管炎性肉芽腫症
・混合性結合組織病
・シェーグレン症候群
・成人スチル病
・好酸球性多発血管炎性肉芽腫
・巨細胞性動脈炎
・原発性抗リン脂質抗体症候群  など

膠原病の主な症状とは?

一般的に、全身症状、皮膚や関節症状がほとんどの患者さんに見られるとのことです。
これに、さまざまな内臓、血管の病気が加わります。しかし、これらの症状の組み合わせは、患者さん毎に異なります。

障害年金は、傷病名に対して支払われるものではありません。

その傷病で、日常生活や就労に「どのような障害が」「どの程度影響を及ぼしているか」が判断のポイントになります。
膠原病に限らずですが、症状はお一人お一人異なり、また、個人でも多岐にわたります。
膠原病で障害年金を申請する際は、どの症状が最もひどいのか、その他複合的な症状の見極めなどが大切になります。

障害年金の診断書は「肢体」「呼吸器」「その他」など障害別に8様式に分かれており、その中から様式を選んで、申請することとなっています。

例えば肢体機能が侵されている場合は、肢体の診断書、呼吸困難などの症状が出ている場合は呼吸器の診断書、微熱や内臓系の病気で入院を繰り返している場合は、その他の診断書や障害の部位によっては、腎疾患・肝疾患の診断書や循環器疾患の診断書など。
複数の診断書を提出することも可能ですが、認定基準に合致しない診断書は意味がありません。

例えば、内臓系で仮に3級に該当していたとしても、肢体の診断書で申請してしまうと、微熱や内臓系の障害は評価されません。そして肢体で3級に該当しないと、不支給となってしまいます。

このように膠原病は、障害(症状)の見極めを行った上で申請するかがとても大切になります。
福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、これまで多くの膠原病に関する障害年金申請のサポートを行ってまいりました。
多くの事例をもとに、ご相談者様の症状をヒアリングし、申請書類に適切に反映してまいります。

膠原病で障害年金の申請をご検討の方は、福岡佐賀障害年金サポートセンターへご相談ください。