福岡・佐賀障害年金サポートセンターでは、福岡県や佐賀県で障害年金の申請や受給について、無料でご相談を承っております。

障害(障害年金)の認定方法(福岡市東区の障害年金に強い社労士ブログ)

今回は皆様からよくご質問を受ける障害年金の認定方法についてご案内致します。

障害を認定する期間は?

障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための【初診日要件】・【保険料納付要件】・【障害認定日要件】を充たしているかどうかを「日本年金機構」が確認します。

具体的な障害(障害年金)の認定への流れ

具体的な流れとしては、まず日本年金機構(障害基礎年金の場合は各都道府県の日本年金機構事務センター、障害厚生年金の場合は日本年金機構本部)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。
その後、障害の状態を日本年金機構の認定医が判断します。

認定する基準

障害を認定するにあたっては、病名ではなく、体のどの部位にどのような障害(支障)があるのか、障害認定の基準にあてはめてその等級を決定することになっています。
(複数の部位に障害がある場合は、それぞれの障害を「併合認定」する場合があります。)

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、最初に正しい書類を作成することが非常に大事です。

障害年金の申請は難しい?

障害年金の申請には、医師の診断書であったり、初診日が分かる書類(または記録)、その他にも様々な書類が必要となってきます。
難しいか否かは、人によって判断基準が異なりますが、書類の準備で労力を要することで申請を断念する方もいる現状は間違いなくございます。

障害年金を受給できることで生活の立て直し、障害によっては治療を継続し、回復・改善に繋がる方もいらっしゃいます。

福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、障害年金の申請に精通した社会保険労務士が、障害年金の申請サポートを行っております。
出張相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。