福岡・佐賀障害年金サポートセンターでは、福岡県や佐賀県で障害年金の申請や受給について、無料でご相談を承っております。

リスフラン関節切断(下肢障害)による障害厚生年金3級受給(福岡市東区)

先日、リスフラン関節切断による障害厚生年金3級の受給手続きサポートを担当させて頂きました。
リスフラン関節切断を含む下肢障害に伴う障害年金では下記をご参考にされてください。

【1級】
両下肢を足関節以上で欠くもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう

【2級】
下肢を足関節以上で欠くもの

【3級】
下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

個々の状態や障害程度によって異なりますが、下肢障害(下肢・関節の切断や欠損)ではこうした形で障害年金の受給が概ね判断されております。

先天的な障害、後天的な障害、病気や事故など、個々の状況によって異なりますが、医師の診断や初診日など必要な書類は他の障害年金と同じ形式となります。

福岡・佐賀障害年金サポートセンターでは、障害年金の受給に向けて様々なサポートや書類作成を行っております。
相談料や着手金は無料ですので、障害年金の申請でお困りの方は、福岡・佐賀障害年金サポートセンターへご相談ください。