「ペースメーカーを入れたけど、働いているから障害年金は対象外では?」
このようなご相談を、福岡市博多区を中心に多くいただいています。
結論として、ペースメーカーを装着している方は、就労中であっても障害年金の対象になる可能性があります。
今回の受給事例
40代・男性(福岡市博多区)
- 傷病名:房室ブロック
- 治療内容:心臓ペースメーカー植込み手術
- 就労状況:会社員として勤務継続(業務・体調面で制限あり)
- 年金制度:厚生年金加入
- 認定結果:障害厚生年金3級を受給
なぜ認定されたのか?
障害年金の認定では、「働いているかどうか」ではなく、症状の程度や、日常生活・就労への制限の有無が判断されます。
この方の場合、
- 恒久的なペースメーカー管理が必要
- 定期通院・治療の継続が不可欠
- 体力・業務負荷への制限がある
といった点が診断書や申立書に正しく反映され、障害等級3級相当と判断されました。
障害厚生年金3級とは
- 厚生年金加入中の方が対象
- 就労可能な状態であっても認定される場合あり
- 年金額は「報酬比例」で計算され、加入歴・給与水準により個人差があります
ペースメーカーがあっても働ける=年金対象外ではありません
非常に多い誤解ですが、「仕事をしている=障害年金はもらえない」ではありません。
重要なのは、
- 医療管理が継続的に必要な状態か
- 日常生活・勤務に制限があるか
という点です。
就労の事実そのものは、不支給理由にはなりません。
障害年金申請で特に大切なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初診日の証明 | 最初に医療機関を受診した日の特定 |
| 医師の診断書 | ペースメーカー管理状況・制限内容の正確な記載 |
| 病歴・就労状況申立書 | 働き方の制限・配慮点を具体的に説明 |
これらが不十分だと、本来受給できるケースでも不支給になる可能性があります。
まとめ
今回のケースのように、
- 房室ブロック
- ペースメーカー植込み
- 40代・会社員として就労中
- 厚生年金加入
という条件であっても、障害厚生年金3級の受給は十分に可能です。
「働いているから無理だろう」と自己判断せず、まずは対象となるかどうかの確認から行うことが重要です。
福岡・佐賀で障害年金のご相談は
福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、
- 心疾患
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などの障害年金申請支援を行っています。
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「自分も対象になるのか知りたい」
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という方は、ぜひお気軽にご相談ください。


