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人工透析・慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給(福岡市東区)

人工透析中でも障害年金は受給できる?

「人工透析を受けているけど、働いているから障害年金はもらえないのでは?」
このように思われる方も多いですが、就労中であっても、人工透析を継続する必要がある慢性腎不全の方は、障害厚生年金の対象になります。


受給事例の概要

  • 年齢・性別:50代・男性
  • 居住地:福岡市東区
  • 傷病名:慢性腎不全(元々は糖尿病由来)
  • 治療内容:週3回の人工透析
  • 就労状況:会社員として勤務
  • 年金制度:厚生年金(障害厚生年金)
  • 認定結果:障害厚生年金2級

なぜ障害厚生年金2級に認定されたのか

障害年金の認定は、就労の有無ではなく、日常生活や社会生活への支障の程度が基準です。

このケースでは、

  • 週3回の人工透析が必須
  • 病院通院や治療による勤務制限あり
  • 日常生活の一部に制約がある

という点が医師の診断書に明確に記載され、2級相当と判断されました。


障害厚生年金2級とは

  • 厚生年金加入者が対象
  • 生活や就労に支障がある場合に認定
  • 年金額は加入期間・報酬に応じて計算される

働いていても、人工透析など継続的医療管理が必要な場合は受給可能です。


申請のポイント

項目内容
初診日の確認慢性腎不全・糖尿病の初診日を特定
医師の診断書透析状況や生活・就労への影響を正確に記載
病歴・就労状況申立書通院・治療・業務制限を具体的に説明

まとめ

福岡市東区在住の50代男性は、慢性腎不全による人工透析を継続しながら働く状態で、障害厚生年金2級の受給が認定されました。

人工透析中でも、症状や生活制限に応じて障害年金を受給できる可能性があることがポイントです。
まずは初診日や診断書を確認し、専門家に相談することが重要です。


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