福岡・佐賀障害年金サポートセンターでは、福岡県や佐賀県で障害年金の申請や受給について、無料でご相談を承っております。

ADHDによる障害基礎年金2級の受給事例(福岡県中間市)

「発達障害(ADHD)だけで障害年金はもらえるの?」

こうしたご相談を、福岡県内を中心に多くいただいています。

結論として、ADHD(注意欠如・多動症)によって日常生活や就労に継続的な制限がある場合、障害年金の対象になる可能性があります。

今回の受給事例

  • 30代・男性(福岡県中間市在住)
  • 傷病名:ADHD(注意欠如・多動症)
  • 症状:集中力・注意力の著しい低下、作業ミスの多発、時間管理の困難、対人関係の不調など
  • 就労状況:一般就労が困難な状態が継続
  • 年金制度:国民年金加入
  • 認定結果:障害基礎年金2級を受給

なぜ認定されたのか?

障害年金の認定では、診断名だけでの判断は行われません。

「どの程度、日常生活や社会生活に制限が生じているのか」が重視されます。

この方の場合、

  • 日常生活において複数の行動管理が困難
  • 就労が継続できない状態が長期化
  • 周囲の継続的な支援や配慮を必要とする

といった点が、診断書および病歴・就労状況等申立書に正確に反映され、
障害等級2級相当と判断されました。

障害基礎年金2級とは

  • 国民年金加入者が対象
  • 日常生活に**「著しい制限」**がある状態が認定基準
  • 就労の有無に関わらず、生活への支障度合いが重視される
  • 年金は国から定額支給(毎年改定あり)

ADHDでも障害年金は対象になります

発達障害は外見だけでは分かりづらく、「働けない状態でないとダメ」「診断名だけでは無理」と思われがちですが、実際には

  • 日常生活に支障が出ているか
  • 社会生活が著しく制限されているか
  • 医師の診断書に詳細が正しく記載されているか

が最も重要なポイントになります。

障害年金申請で特に大切なポイント

項目内容
初診日の証明最初に医療機関を受診した日の特定
医師の診断書ADHDによる生活・就労制限を正確に反映
病歴・就労状況等申立書日常生活の支障や就労困難の実態を具体的に記載

これらの書類が不十分な場合、本来支給対象となるケースでも不支給となる可能性があります。

まとめ

今回のケースのように、

  • ADHD(注意欠如・多動症)
  • 30代男性(福岡県中間市在住)
  • 日常生活・就労に恒常的な支障
  • 国民年金加入

という状況でも、障害基礎年金2級の受給は十分に可能です。

「発達障害では無理」と自己判断せず、
まずはご自身が対象となるかの確認から進めることが大切です。

福岡・佐賀で障害年金のご相談は

福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、

  • ADHD・ASDなど発達障害
  • うつ病・双極性障害など精神疾患

を中心に、障害年金申請のサポートを行っています。

初診日の確認から、診断書チェック、申請書類作成まで一貫して対応いたします。

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