「発達障害(ADHD)だけで障害年金はもらえるの?」
こうしたご相談を、福岡県内を中心に多くいただいています。
結論として、ADHD(注意欠如・多動症)によって日常生活や就労に継続的な制限がある場合、障害年金の対象になる可能性があります。
今回の受給事例
- 30代・男性(福岡県中間市在住)
- 傷病名:ADHD(注意欠如・多動症)
- 症状:集中力・注意力の著しい低下、作業ミスの多発、時間管理の困難、対人関係の不調など
- 就労状況:一般就労が困難な状態が継続
- 年金制度:国民年金加入
- 認定結果:障害基礎年金2級を受給
なぜ認定されたのか?
障害年金の認定では、診断名だけでの判断は行われません。
「どの程度、日常生活や社会生活に制限が生じているのか」が重視されます。
この方の場合、
- 日常生活において複数の行動管理が困難
- 就労が継続できない状態が長期化
- 周囲の継続的な支援や配慮を必要とする
といった点が、診断書および病歴・就労状況等申立書に正確に反映され、
障害等級2級相当と判断されました。
障害基礎年金2級とは
- 国民年金加入者が対象
- 日常生活に**「著しい制限」**がある状態が認定基準
- 就労の有無に関わらず、生活への支障度合いが重視される
- 年金は国から定額支給(毎年改定あり)
ADHDでも障害年金は対象になります
発達障害は外見だけでは分かりづらく、「働けない状態でないとダメ」「診断名だけでは無理」と思われがちですが、実際には
- 日常生活に支障が出ているか
- 社会生活が著しく制限されているか
- 医師の診断書に詳細が正しく記載されているか
が最も重要なポイントになります。
障害年金申請で特に大切なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初診日の証明 | 最初に医療機関を受診した日の特定 |
| 医師の診断書 | ADHDによる生活・就労制限を正確に反映 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 日常生活の支障や就労困難の実態を具体的に記載 |
これらの書類が不十分な場合、本来支給対象となるケースでも不支給となる可能性があります。
まとめ
今回のケースのように、
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 30代男性(福岡県中間市在住)
- 日常生活・就労に恒常的な支障
- 国民年金加入
という状況でも、障害基礎年金2級の受給は十分に可能です。
「発達障害では無理」と自己判断せず、
まずはご自身が対象となるかの確認から進めることが大切です。
福岡・佐賀で障害年金のご相談は
福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、
- ADHD・ASDなど発達障害
- うつ病・双極性障害など精神疾患
を中心に、障害年金申請のサポートを行っています。
初診日の確認から、診断書チェック、申請書類作成まで一貫して対応いたします。
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「自分も対象になるのか知りたい」「申請方法が分からず困っている」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。


