今回の受給事例
- 30歳代・女性(福岡市南区在住)
- 傷病名:双極性障害
- 症状:気分の波が激しく、抑うつ状態と軽躁状態を繰り返す。
抑うつ期には強い意欲低下や疲労感があり、外出や家事が困難。 - 就労状況:体調の波が大きく、一般就労を継続することが困難な状態が長期間続いている
- 年金制度: 国民年金加入
- 認定結果: 障害基礎年金2級を受給
なぜ認定されたのか?
障害年金の認定では、診断名だけで判断されることはありません。
重要視されるのは、「日常生活や社会生活にどの程度の制限が生じているか」です。
この方の場合、
- 気分の波により、日常生活の安定した維持が困難
- 就労の継続が難しい状態が長期化している
- 服薬管理や生活面において、周囲の継続的な支援が必要
といった点が、医師の診断書および病歴・就労状況等申立書に具体的かつ正確に反映されており、障害等級2級相当と判断されました。
障害基礎年金2級とは
- 国民年金加入者が対象
- 日常生活に**「著しい制限」**がある状態が認定基準
- 就労の有無だけでなく、生活全体への支障度合いが重視される
- 年金は国から定額支給(※金額は毎年改定あり)
双極性障害でも障害年金は対象になります
双極性障害は、外見からは分かりにくく、「波があるから対象にならないのでは」「働けない状態でないと無理なのでは」と思われがちですが、実際には
- 日常生活にどの程度支障が出ているか
- 社会生活がどれほど制限されているか
- 医師の診断書に実態が正しく反映されているか
が、最も重要な判断ポイントになります。
障害年金申請で特に大切なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初診日の証明 | 最初に医療機関を受診した日の特定 |
| 医師の診断書 | 双極性障害による生活・就労制限を正確に反映 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 日常生活の支障や就労困難の実態を具体的に記載 |
これらの書類が不十分な場合、本来は支給対象となるケースでも不支給となる可能性があります。
まとめ
今回のケースのように、
- 双極性障害
- 30歳代女性(福岡市南区在住)
- 日常生活・就労に恒常的な支障がある
- 国民年金加入
という状況であれば、障害基礎年金2級の受給は十分に可能です。
「精神疾患では難しい」と自己判断せず、まずはご自身が対象となるかどうかを確認することが大切です。
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福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、
- 双極性障害・うつ病などの精神疾患
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