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自閉症スペクトラムによる障害基礎年金2級の受給事例(福岡県東区)

今回の受給事例

  • 20代・男性(福岡市東区在住)
  • 傷病名:自閉症スペクトラム(ASD)
  • 症状:主な症状・特性・強い対人コミュニケーションの困難・環境変化への適応が極めて苦手・感覚過敏により外出や就労環境に強いストレス・指示の理解や臨機応変な対応が難しい・一人での生活管理が不安定
  • 初診日:20歳前(小児期に医療機関を受診)
  • 認定結果: 障害基礎年金2級

二十歳前障害とは?

今回のケースは**「二十歳前障害」**に該当します。
これは、

  • 初診日が20歳前にある
  • その後、一定の障害状態が継続している

場合に、保険料納付要件を問わず障害基礎年金の対象となる制度です。

つまり、「まだ年金を払っていなかったから無理」ということはありません。


なぜ2級に認定されたのか?

障害年金では、診断名だけでは判断されません。
重要なのは、**「日常生活能力の程度」**です。
この方の場合、

  • 金銭管理や服薬管理を一人で安定して行うことが困難
  • 対人ストレスにより外出や社会参加が著しく制限される
  • 就労の継続が困難
  • 家族の継続的な支援が必要

といった実態が、

✔ 医師の診断書
✔ 病歴・就労状況等申立書

に具体的に反映されていました。

その結果、日常生活に「著しい制限」がある状態=障害等級2級相当と判断されました。


障害基礎年金2級とは

  • 国民年金制度に基づく年金
  • 日常生活に著しい制限がある状態が基準
  • 就労の有無よりも、生活全体への支障度が重視される
  • 定額支給(毎年改定あり)

自閉症スペクトラムでも対象になります

ASDは外見では分かりづらく、

  • 「働いていないとダメ?」
  • 「発達障害は軽いと見られるのでは?」
  • 「子どもの頃からの特性は対象外?」

といった誤解も少なくありません。

しかし実際には、

  • 日常生活がどの程度制限されているか
  • 社会生活が著しく困難か
  • 支援がどの程度必要か

が判断基準になります。


申請で特に重要なポイント

項目内容
初診日の証明20歳前の受診歴の確認が重要
診断書日常生活能力の評価欄が極めて重要
病歴・就労状況等申立書子どもの頃から現在までの経過を具体的に記載

二十歳前障害の場合、幼少期〜現在までの経過の整理が特に重要になります。


まとめ

今回のケースのように、

  • 福岡市東区在住
  • 20代男性
  • 自閉症スペクトラム
  • 初診日が20歳前
  • 日常生活・就労に恒常的な支障

という状況でも、
障害基礎年金2級の受給は十分に可能です。

「発達障害では難しい」と自己判断せず、まずはご自身が対象かどうか確認することが大切です。


福岡で障害年金のご相談は

発達障害(ASD・ADHD)や精神疾患の障害年金申請は、書類のまとめ方によって結果が大きく変わることがあります。
初診日の確認から、診断書チェック、申立書作成まで一貫してサポートしております。


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「二十歳前障害に該当するのか分からない」「昔の初診日が証明できるか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。