今回の受給事例
- 20代・男性(福岡市東区在住)
- 傷病名:自閉症スペクトラム(ASD)
- 症状:主な症状・特性・強い対人コミュニケーションの困難・環境変化への適応が極めて苦手・感覚過敏により外出や就労環境に強いストレス・指示の理解や臨機応変な対応が難しい・一人での生活管理が不安定
- 初診日:20歳前(小児期に医療機関を受診)
- 認定結果: 障害基礎年金2級
二十歳前障害とは?
今回のケースは**「二十歳前障害」**に該当します。
これは、
- 初診日が20歳前にある
- その後、一定の障害状態が継続している
場合に、保険料納付要件を問わず障害基礎年金の対象となる制度です。
つまり、「まだ年金を払っていなかったから無理」ということはありません。
なぜ2級に認定されたのか?
障害年金では、診断名だけでは判断されません。
重要なのは、**「日常生活能力の程度」**です。
この方の場合、
- 金銭管理や服薬管理を一人で安定して行うことが困難
- 対人ストレスにより外出や社会参加が著しく制限される
- 就労の継続が困難
- 家族の継続的な支援が必要
といった実態が、
✔ 医師の診断書
✔ 病歴・就労状況等申立書
に具体的に反映されていました。
その結果、日常生活に「著しい制限」がある状態=障害等級2級相当と判断されました。
障害基礎年金2級とは
- 国民年金制度に基づく年金
- 日常生活に著しい制限がある状態が基準
- 就労の有無よりも、生活全体への支障度が重視される
- 定額支給(毎年改定あり)
自閉症スペクトラムでも対象になります
ASDは外見では分かりづらく、
- 「働いていないとダメ?」
- 「発達障害は軽いと見られるのでは?」
- 「子どもの頃からの特性は対象外?」
といった誤解も少なくありません。
しかし実際には、
- 日常生活がどの程度制限されているか
- 社会生活が著しく困難か
- 支援がどの程度必要か
が判断基準になります。
申請で特に重要なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初診日の証明 | 20歳前の受診歴の確認が重要 |
| 診断書 | 日常生活能力の評価欄が極めて重要 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 子どもの頃から現在までの経過を具体的に記載 |
二十歳前障害の場合、幼少期〜現在までの経過の整理が特に重要になります。
まとめ
今回のケースのように、
- 福岡市東区在住
- 20代男性
- 自閉症スペクトラム
- 初診日が20歳前
- 日常生活・就労に恒常的な支障
という状況でも、
障害基礎年金2級の受給は十分に可能です。
「発達障害では難しい」と自己判断せず、まずはご自身が対象かどうか確認することが大切です。
福岡で障害年金のご相談は
発達障害(ASD・ADHD)や精神疾患の障害年金申請は、書類のまとめ方によって結果が大きく変わることがあります。
初診日の確認から、診断書チェック、申立書作成まで一貫してサポートしております。
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「二十歳前障害に該当するのか分からない」「昔の初診日が証明できるか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


