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房室ブロック(心臓ペースメーカー移植)による障害厚生年金3級受給事例(福岡県博多区)

「ペースメーカーを入れたけど、働いているから障害年金は対象外では?」
このようなご相談を、福岡市博多区を中心に多くいただいています。

結論として、ペースメーカーを装着している方は、就労中であっても障害年金の対象になる可能性があります。


今回の受給事例

40代・男性(福岡市博多区)

  • 傷病名:房室ブロック
  • 治療内容:心臓ペースメーカー植込み手術
  • 就労状況:会社員として勤務継続(業務・体調面で制限あり)
  • 年金制度:厚生年金加入
  • 認定結果:障害厚生年金3級を受給

なぜ認定されたのか?

障害年金の認定では、「働いているかどうか」ではなく、症状の程度や、日常生活・就労への制限の有無が判断されます。

この方の場合、

  • 恒久的なペースメーカー管理が必要
  • 定期通院・治療の継続が不可欠
  • 体力・業務負荷への制限がある

といった点が診断書や申立書に正しく反映され、障害等級3級相当と判断されました。

障害厚生年金3級とは

  • 厚生年金加入中の方が対象
  • 就労可能な状態であっても認定される場合あり
  • 年金額は「報酬比例」で計算され、加入歴・給与水準により個人差があります

ペースメーカーがあっても働ける=年金対象外ではありません

非常に多い誤解ですが、「仕事をしている=障害年金はもらえない」ではありません。

重要なのは、

  • 医療管理が継続的に必要な状態か
  • 日常生活・勤務に制限があるか

という点です。

就労の事実そのものは、不支給理由にはなりません。

障害年金申請で特に大切なポイント

項目内容
初診日の証明最初に医療機関を受診した日の特定
医師の診断書ペースメーカー管理状況・制限内容の正確な記載
病歴・就労状況申立書働き方の制限・配慮点を具体的に説明

これらが不十分だと、本来受給できるケースでも不支給になる可能性があります。

まとめ

今回のケースのように、

  • 房室ブロック
  • ペースメーカー植込み
  • 40代・会社員として就労中
  • 厚生年金加入

という条件であっても、障害厚生年金3級の受給は十分に可能です。

「働いているから無理だろう」と自己判断せず、まずは対象となるかどうかの確認から行うことが重要です。

福岡・佐賀で障害年金のご相談は

福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、

  • 心疾患
  • ペースメーカー装着
  • 不整脈・房室ブロック

などの障害年金申請支援を行っています。

初診日の確認、診断書チェック、申請書類作成まで一貫してサポートしています。

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「申請の仕方が分からない」

という方は、ぜひお気軽にご相談ください。