特定疾患(ネフローゼ症候群)でも障害年金は受給できる?
「一定期間で症状が落ち着いたり悪化したりを繰り返すので、障害年金はもらえないのでは?」
このように思われる方も多いですが、症状の変化あっても、ネフローゼ症候群の方は、障害厚生年金の対象になります。
受給事例の概要
- 年齢・性別:30代・男性
- 居住地:福岡市東区
- 傷病名:ネフローゼ症候群
- 年金制度:厚生年金(障害厚生年金)
- 認定結果:障害厚生年金3級
なぜ障害厚生年金3級に認定されたのか
障害年金の認定は、では日常生活や社会生活への支障の程度が基準です。
ネフローゼ症候群の方は、
- 検査結果で該当項目が異常を示している
- 病状や薬の副作用による就労制限や日常生活に支障あり
- 再発を繰り返している
という点が医師の診断書に明確に記載され、3級相当と判断されることがあります。
障害厚生年金3級とは
- 厚生年金加入者が対象
- 生活や就労に支障がある場合に認定
- 年金額は加入期間・報酬に応じて計算される
働いていても、病状や薬の副作用等により、労働や生活に制限がある場合は受給可能です。
申請のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初診日の確認 | 初診日を特定 |
| 医師の診断書 | 検査結果、日常生活状況、再発の経過を正確に記載 |
| 病歴・就労状況申立書 | 通院・治療・業務制限を具体的に説明 |
まとめ
福岡市東区在住の30代男性は、ネフローゼ症候群による治療を継続しながら働く状態で、障害厚生年金3級の受給が認定されました。
病状の変化があっても、症状や生活制限に応じて障害年金を受給できる可能性があることがポイントです。
まずは初診日や診断書を確認し、専門家に相談することが重要です。
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