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双極性障害による障害基礎年金2級の受給事例(福岡県南区)

今回の受給事例

  • 30歳代・女性(福岡市南区在住)
  • 傷病名:双極性障害
  • 症状:気分の波が激しく、抑うつ状態と軽躁状態を繰り返す。
    抑うつ期には強い意欲低下や疲労感があり、外出や家事が困難。
  • 就労状況:体調の波が大きく、一般就労を継続することが困難な状態が長期間続いている
  • 年金制度: 国民年金加入
  • 認定結果: 障害基礎年金2級を受給

なぜ認定されたのか?

障害年金の認定では、診断名だけで判断されることはありません。
重要視されるのは、「日常生活や社会生活にどの程度の制限が生じているか」です。
この方の場合、

  • 気分の波により、日常生活の安定した維持が困難
  • 就労の継続が難しい状態が長期化している
  • 服薬管理や生活面において、周囲の継続的な支援が必要

といった点が、医師の診断書および病歴・就労状況等申立書に具体的かつ正確に反映されており、障害等級2級相当と判断されました。

障害基礎年金2級とは

  • 国民年金加入者が対象
  • 日常生活に**「著しい制限」**がある状態が認定基準
  • 就労の有無だけでなく、生活全体への支障度合いが重視される
  • 年金は国から定額支給(※金額は毎年改定あり)

双極性障害でも障害年金は対象になります

双極性障害は、外見からは分かりにくく、「波があるから対象にならないのでは」「働けない状態でないと無理なのでは」と思われがちですが、実際には

  • 日常生活にどの程度支障が出ているか
  • 社会生活がどれほど制限されているか
  • 医師の診断書に実態が正しく反映されているか

が、最も重要な判断ポイントになります。

障害年金申請で特に大切なポイント

項目内容
初診日の証明最初に医療機関を受診した日の特定
医師の診断書双極性障害による生活・就労制限を正確に反映
病歴・就労状況等申立書日常生活の支障や就労困難の実態を具体的に記載

これらの書類が不十分な場合、本来は支給対象となるケースでも不支給となる可能性があります。

まとめ

今回のケースのように、

  • 双極性障害
  • 30歳代女性(福岡市南区在住)
  • 日常生活・就労に恒常的な支障がある
  • 国民年金加入

という状況であれば、障害基礎年金2級の受給は十分に可能です。
「精神疾患では難しい」と自己判断せず、まずはご自身が対象となるかどうかを確認することが大切です。

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福岡佐賀障害年金サポートセンターでは、

  • 双極性障害・うつ病などの精神疾患
  • ADHD・ASDなどの発達障害

を中心に、障害年金申請のサポートを行っています。

初診日の確認から、診断書チェック、申請書類の作成まで一貫して対応いたします。

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